失火による被害の賠償を求めることができるか?

投稿日時:2018/04/06

先日、友人から連絡があり、「友達の両親の家が隣家からのもらい火で火事になってしまったので、どうしたらいいか?」というご相談がありました。

 

知らない人も多いと思いますので、ご説明させて頂きます。

※個人情報の関係もございますので内容は少し変えさせて頂いております。

 

Q.失火による被害の賠償を求めることができるか?

 

隣家から出火した火事で私の家が延焼してしまいました。出火の原因は、隣人が仏壇のローソクに火をつけたままにしておいたところ、なにかの拍子にローソクが倒れて仏壇の棚板に点火したとのことです。私は、家が火事で焼けてしまい、大きな損害をこうむったのですが、その損害賠償を隣家に請求できるでしょうか?

 

A.ローソク立てが不安定で倒れやすい状況であったのに火をつけたまま放置したという場合などは別ですが、そうでない場合は損害賠償の請求をすることは難しいと考えられます。

 

【失火責任法】

故意または過失によって違法に他人に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければなりません。これが、不法行為責任の原則です。

しかし、失火の場合には例外があり、失火が単なる過失による場合責任がなく、重大な過失(重過失といいます。)による場合にのみ損害賠償責任を負うものと定められています(失火責任法)。このような例外が認められているのは、古来日本家屋が木造で燃えやすいためと、火災による損害は時として甚大になること、失火者自身も損害をこうむっていることから、単なる過失の場合にまでその責任を問うのは酷と考えられたためです。このため、失火による延焼によって損害をこうむっても、失火が単なる軽過失によるときは、損害賠償を求めることはできないことになります。

 

【重過失が認められる場合とは】

重過失とは、通常人に要求される程度の相当な注意をしないでも、わずかの注意さえすればたやすく損害の発生を防止できたのに、漫然これを怠ったという、ほとんど故意に近い不注意といわれています。

したがって、仏壇のローソク立てが不安定でローソクが倒れやすいことを知りながらローソクに火をつけたまま放置したという場合などには、重過失が認められる余地があります。鋳物工場において、1050度もの高温で溶解した合金が溶け込んだが鋳型を段ボール近くに放置した結果、段ボールが鋳型に接触して出火したのは、わずかに注意さえすれば、たやすく火災の結果を予見できたとして重過失を認めた事例もあります。しかし、ローソク立てが安定しており、ごく近くに燃えやすいものがあるのに見過ごしたという事情もない場合は、ローソクはそのまま燃え尽きて消化するのが普通ですから、火をつけたまま放置したからといって重過失があるとはいえないと思われます。したがって、このような場合は、延焼によって損害をこうむっても、損害賠償を求めることはできないことになります。

 

※今回のケースでは火災保険に加入していたので、お金の部分では補うことが出来ましたが、思い出の物はほとんど失われてしまいました。本当にショックだったと思います。これで、火災保険に加入してなかったらと考えると…

必ず火災保険は入られた方が良いです。本当に何が起こるかわかりませんので

 

《参考となる法令など》

失火責任法

最判昭32.7.9民集11.7.1203

東京地判平7.5.17判夕302.141

東京地判平27.1.15判時2258.78

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